リフォームに介護保険が使えるの?
介護認定を受けていることが条件となりますが、使うことができます。
介護が必要となった場合、住まいのバリアフリー化は緊急課題となります。そのために要介護者または要支援者がバリアフリー工事を実施する場合に、介護保険により20万円を限度としてその費用の7~9割(利用者の所得による)が支給されます。
『高齢者住宅改修費用助成制度』を利用して介護リフォームを進めましょう。
受給対象者および助成額
- 要介護認定で「要支援・要介護」と認定されていること
- 改修する住宅の住所が被保険者証の住所と同一で、本人が実際に居住していること
- 助成額の限度は工事費用のうち最高20万円(支給額18万円) ※工事費の7~9割を支給
介護サービスを利用するには
介護保険のサービスを利用するには、まず「要介護認定の申請」をすることが必要です。
要介護認定は、この保険からサービスが受けられるかどうかを市が確認する手続きです。
要介護認定の申請をすると、市から依頼された調査員(介護支援専門員)が体の状態などに関する調査に伺います。
併せてかかりつけの医師に意見書を書いてもらい、これらを基に介護サービスが受けられるかどうか、どのくらいの介護サービスが必要なのか、介護の手間のかかり具合(要介護度)を判定します。
要介護認定の有効期限と効力
- 要介護認定は、はじめての認定については原則6ヶ月後に更新が必要となります。その後の更新については、原則として12ヶ月ごとに更新が必要となりますが、状態が悪化したときには、12ヶ月前でも変更の申請をすることができます。
- 要介護認定の結果は、申請した日にさかのぼって有効となりますので、申請の日からサービスを利用することができます。
- 認定の結果に不満や疑問がある場合は、まず調査を行ったケアマネジャーや市に聞いてみましょう。納得がいかない場合は、県に設置される介護保険審査会に不服申し立てができます。
助成金支給対象となる介護リフォーム工事の種類
在宅での生活の支障がないよう、廊下や階段に手すりを取り付けるといった工事を伴う軽易な改修が対象です。
利用者は住宅を改修する前に、市に事前申請を行い工事内容の確認を受けてから住宅改修を進めることとなります。
限度額は現住居につき20万円で、かかった費用の9割が支給されます。
介護保険で利用できる住宅改修費の対象項目
【1】廊下や階段、浴室や手すりの取り付け
【2】段差の解消、バリアフリー工事
敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど
【3】滑りの防止、移動の円滑化等の床材の変更
浴室の滑りにくい床材への変更、部屋の畳敷きを木製の床材・ビニール系床材などへの変更など
【4】引き戸などへの扉の取り替え
アコーディオンカーテンへの取り替え、開き戸を引き戸や折れ戸、ドアノブの変更、戸車の設置など
【5】和式便器から洋式便器、暖房・洗浄機能付きなどへの取り替え工事
和式のくみ取りトイレを洋式水洗トイレに変更する場合、水洗化工事の部分は対象になりません。また既存の洋式便器についている便座を暖房便座やウォッシュレットにすることも対象になりません。
【6】その他上記の住宅改修を行なうために必要となる住宅改修
便所の給水位置の変更・排水位置の変更等の工事、手すり取付のための壁の下地補強、床変更のための下地補強や根太の補強など
支給を受け取るには
下記の必要書類を揃えて、市町村の介護保険課に届け出ます。
なお工事着手前に工事の届け出が必要です。
- 介護保険住宅改修費支給申請事前確認書
- 住宅改修が必要な理由書
(ケアマネージャー又は福祉住環境コーディネーター2級の有資格者が作成) - 見積書
- 工事前の写真又は見取図
- 承諾書(住宅の所有者が申請者と異なる場合に必要)
- 本人確認書類(介護保険被保険者証、介護保険負担割合証etc)
工事完了後必要書類
- 介護保険住宅改修費支給申請書
- 工事費内訳書又は請求書
- 工事後の写真
- 領収書(本人名義)
償還払いの時は、工事費全額を利用者が支払、後日介護保険により賄われる分が返金されます。
→介護リフォームの流れについてはこちら
※受領委任払い方式とは、支給額(上限20万円のうち9割)の受け取りを住宅改修施工事業者(登録事業者のみに限る)へ委任し、利用者は改修費の1割分と、利用限度額を超えた場合は超えた分も併せて事業所に支払います。
利用者の方の支払う費用が少ないという利点がありますが、事業者側から見ますと介護保険の手続きが終わるまで支給額が支払われないというデメリットがあります。